規約

レオパートナーズ倶楽部会則

第1条(名称)
本会は、レオパートナーズ倶楽部(略称:LPC)と称する。

第2条(事務所)
本会の本部事務所は、東京都中野区野方6−10−4エクセルアサヒⅥ 1Fに置く。

第3条(目的)
本会は、株式会社レオパレス21(以下「レオパレス21」という。)に物件管理を委託している物件所有者(以下「オーナー」という。)が、共同、協力して、オーナーの賃貸事業の利益向上を図ることを目的とし、2019年7月1日設立する。

第4条(活動・事業の種類)
本会は、前条の目的を達成するためにオーナー間の情報共有、レオパレスブランドの維持のための活動を行い、これに関連する事業を実施する。

第5条(会員)
1 本会の会員は、自己の所有する物件の賃貸管理をレオパレス21に委託しているオーナー及び二親等内の親族であり、本会の目的に賛同して入会した者とする。
2 前項の条件を満たさない者であっても、役員会の承認を得たときは、本会に入会することができる。

第6条(入会)
会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、会長もしくは入会しようとする者の自宅を管轄する支部の支部長いずれかの承認を得るものとする。

第7条(会費)
1 本会の会費は、以下のとおりとする。
(1) 入会金5000円(入会時に支払う)
(2) 年会費5000円(入会した次の事業年度から支払う)
2 上記の会費は、退会その他理由の如何を問わず返還しない。

第8条(退会)
1 会員は、退会届を郵送にて事務局に提出し、任意に退会することができる。書式は任意とする。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)成年被後見人または被保佐人となったとき。
(3) 会費を1年以上納入しないとき。

第9条(除名)
会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、役員会の決議によりその会員を除名することができる。

第10条(本部・支部)
1 本会は、全体を統括する本部、及び地区ごとに支部を置く。
2 支部の地区単位は、都道府県を原則とし、役員総会での決議をもって決定する。
3 支部の名称は、「レオパートナーズ倶楽部(都道府県名)」とする。
4 支部は、その管轄する都道府県に所在する会員により構成する。

第11条(機関)
本会の機関として、役員総会、役員会、発起人、監査役を置く。

第12条(役員)
1 本会本部に次の本部役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 2名以下
(3)幹事役 1名
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局担当 1名
(6) 監査役 2名
2 支部ごとに、支部役員として支部長1名及び副支部長1名を置く。

第13条(役員の選任・任期・解任)
1 本部役員及び支部長は、会員の中から役員会が指名した者について、役員総会の議決により選出する。ただし、必要があるときは、会員でない者から選出することを妨げない。
2 副支部長は、支部長がこれを指名する。
3 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものの終了後に開催される最初の役員総会の終了時までとする。
4 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
5 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 本会の不利益となる行為を行い、または行おうとしたとき。

第14条(役員の職務)
1 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 幹事役は、本会の実務を執り行い、役員総会・役員会・事務局の運営を統括するとともに、支部長と本部役員との関係調整を行う。
4 事務局長は、事務局と他の役員、支部長間の調整を行う。
5 事務局担当は、事務局の運営実務、本会の会計・財産、入退会、会員からの問い合わせ対応、ウェブサイトの変更・更新、メディア対応等、本会の事務実務全般を担当する。
6 監査役は、本会の業務および財産の状況を監査する。また、役員会および役員総会において意見を述べることができる。
7 支部長は、各支部を代表しその業務を統括するものとし、副支部長はこれを補佐する。

第15条(役員会)
1 本部役員をもって、役員会を構成する。
2 本部役員は、随時、役員会に対して議事を提案することができる。
3 役員会は、本会に関する全ての事項について審議し、決議を行う。
4 役員会は、本部役員全員が参加する電子メール、SNS等のウェブサービスにより審議、議決を行うことを原則とする。
5 本部役員は、他の本部役員に代理権を委任することができる。
6 役員会での決定は、監査役を除く本部役員の過半数の賛成を必要とする。可否同数となった場合は、会長がこれを決定する。

第16条(発起人)
1 本会の設立時会員をもって、発起人とする。
2 発起人は、役員総会における議決権を有する。
3 発起人は、その意向により退任することができる。

第17条(役員総会)
1 支部長及び発起人をもって役員総会を構成する。
2 役員総会における議決権は、各支部長及び各発起人につき1個とする。
3 役員総会は、定時役員総会として、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを行うほか、役員会において必要があると認めたときは、会長が臨時にこれを行うことができる。また、発起人も必要があると認めたときは、具体的議事を示して、その開催を求めることができる。
4 役員総会は、本部役員、支部長及び発起人の全員が参加する電子メール、SNS等のウェブサービスにより審議、議決を行うことを原則とする。
5 本部役員は、前項による役員総会の審議における議事進行、意見整理、議決日時の設定等を行うものとする。
6 役員総会においては、以下の事項につき審議、議決を行うものとし、役員会は、役員総会の承認を得なければ、これらの事項を行うことができない。ただし、緊急を要する等やむをえない場合はこの限りでない。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)支部長、監査役の選任又は役員の解任
7 支部長及び発起人は、他の支部長または発起人に代理権を委任することができる。
8 役員総会での決定は、支部長及び発起人の過半数の賛成を必要とする。可否同数となった場合は、会長がこれを決定する。

第18条(議事録)
役員会および役員総会の議事については、議事録を作成し、5年間、本部事務所においてこれを保管する。

第19条(会員名簿)
1 事務局担当は、会員名簿を作成し、これを管理する。
2 会員名簿は、合理的な必要性がある場合で、監査役を除く本部役員の承認を得た場合でなければ閲覧できない。
3 前項により閲覧を承認する場合であっても、その閲覧範囲は支部単位とし、閲覧しうる者は支部長または支部長が指名する会員とする。

第20条(決定事項の広報)
役員会および役員総会における決定事項は、決定後、速やかに、本会のウェブサイト上において、会員に向けて広報する。

第21条(資産)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

第22条(事業報告書及び決算)
1 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、役員会および役員総会の承認を得たうえ、監査役の承認を得なければならない。
2 事業報告書、収支計算書は、7年間、本部事務所においてこれを保管する。

第23条(事業年度)
本会の事業年度は、7月1日に始まり、翌年6月30日までとする。

第24条(事務局)
本会の事務を処理するため、本部事務所に事務局を置く。

第25条(解散)
本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)役員総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)会員の欠亡

第26条(会員の義務)
1 役員は、本会の活動に関して知り得た個人情報については、在任中及び退任後を問わず、本会のプライバシーポリシーに従ってこれを適切に使用、管理、保護する。
2 役員でない会員は、入会中及び大会後を問わず、本会に加入したことにより知り得た個人情報についてはその取り扱いに十分注意し、みだりに漏洩し、また自己の利益のためにこれを利用してはならない。
3 会員が、会員名簿及び議事録等、当会の機密情報を閲覧し、もしくは個別に保持する際は、それらの情報の保護につき所定の誓約書を事務局に提出するものとする。

第27条(委任)
この会則に定めのない事項は、役員会の決議を経て、会長が別に定める。

第28条(変更)
1 この会則は、役員総会の決議において変更することができる。
2 会則を変更したときは、速やかに、本会ウェブサイト上で会員に対して広報する。

附則 1 この会則は、2019年7月1日から施行する。
附則 2 2019年10月1日付改定後の会則を同日から施行する。
附則 3 2020年 7月1日付改定後の会則を同日から施行する。